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消防法令改正情報

Fire service law revision information

消防用設備に係る規格省令等の改正について(2025年7月30日公布・施行)

 一定の消防の用に供する機械器具又は設備(以下「消防の用に供する機械器具等」という。)については、消防法(昭和23年法律第186号)第21条の2及び第21条の16の2の規定に基づき、当該各条の規定による表示が付されているものでなければ、販売し、又は販売の目的で陳列してはならず、また、その設置、変更又は修理の請負に係る工事に使用してはならないこととされています。予防課式の結合金具の技術上の規格を定める省令(平成25年総務省令第23号)「蓄電池設備の基準」……蓄電池設備の基準(昭和48年消防庁告示第2号)「点検基準及び点検票様式」……消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式(昭和50年消防庁告示第14号)2改正の内容 本改正では、これまで新たに開発された消防の用に供する機械器具等について、その設置にあたり適用してきた基準の特例を要しないようにする等の整備を行うため、スプリンクラーヘッド規格省令、規則、動力消防ポンプ規格省令、ホース規格省令及び結合金具規格省令について、所要の改正が行われました。 また、本改正では、リチウムイオン蓄電池設備を常用・非常用兼用として設置することができるよう、蓄電池設備の基準及び消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式について、所要の改正が行われました。

改正の内容

① スプリンクラーヘッド規格省令

(1) 先進事例の一般化 スプリンクラーヘッド規格省令第16条の規定に基づき、基準の特例で承認してきた以下の先進事例について、今般、一般化してきたことを踏まえ、規定の整備が行われました。(スプリンクラーヘッド規格省令第3条の2及び第14条関係)

・有効散水半径が2.8mの閉鎖型スプリンクラーヘッド

・カバーを装着した閉鎖型スプリンクラーヘッド

(2) 国際規格との整合化 国際標準化機構の規格との整合化を図るため、以下の事項について、所要の規定の整備が行われました。(スプリンクラーヘッド規格省令第5条の2及び第15条関係)

・標示温度の表示を既定色に限らず、数字等で表示する方法も採用

・閉鎖型スプリンクラーヘッドの耐食性向上のため、表面部分にワックスをコーティングする場合の規定を整備

② 規則

前①の有効散水半径が2.8mの閉鎖型スプリンクラーヘッドの規定の整備に併せて、スプリンクラー設備の水源水量の算出に係るヘッドの個数について、有効散水半径が2.8mの閉鎖型スプリンクラーヘッドに対応した個数を定めるための規定の整備が行われました。(規則第13条の2及び第13条の6関係)

③ 動力消防ポンプ規格省令

 脱炭素化に向けた対応として、動力消防ポンプ規格省令に、内燃機関を原動力に用いるものに加えて、電動機(モーター)を原動力に用いるもの(内燃機関及び電動機を併せて用いるものを含む。)の規定の整備が行われました。(動力消防ポンプ規格省令第2条関係)

④ ホース規格省令

 ホース規格省令第47条の規定に基づき、基準の特例で承認してきた以下の先進事例について、今般、一般化してきたことを踏まえ、規定の整備が行われました。(ホース規格省令第2条関係)

・呼称150を超える「大量送水用」消防用ホース

⑤ 結合金具規格省令

(1) 先進事例の一般化 結合金具規格省令第28条の規定に基づき、基準の特例で承認してきた以下の先進事例について、今般、一般化してきたことを踏まえ、規定の整備が行われました。(結合金具規格省令第2条関係)

・呼称150を超える「大量送水用」消防用ホースの結合金具

(2) 日本産業規格との整合化 日本産業規格(JIS)の規格番号等の整合を図るため、所要の規定の整備が行われました。

⑥ 蓄電池設備の基準及び点検基準及び点検票様式の一部を改正する件

(1) 直交変換装置に用いられる半導体素子が指定されている規定中、「絶縁ゲートバイポーラトランジスタ」を、より一般化した「トランジスタ」に改めるため、規定の整備が行われました。(蓄電池設備の基準第二三(八)関係)

(2) 機器点検における蓄電池設備の構成部品である充電装置、逆変換装置及び直交変換装置について、それぞれ電池種別を限定した規定を削除するため、規定の整備が行われました。(点検基準及び点検票様式別表第25関係)

施行日、経過措置

本改正省令等は令和7年7月30日(水)に公布・施行されました。 なお、施行の際に、現に型式承認を受けている閉鎖型スプリンクラーヘッド等に係る型式承認は、改正省令による改正後の規格省令等による型式承認とみなす等、所要の経過措置が設けられています。