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消防法令改正情報

Fire service law revision information

消防法施行規則の一部を改正する省令の公布(2026年3月6日公布・施行)

消防法施行規則の一部を改正する省令等の公布等について消防法施行規則の一部を改正する省令(令和8年総務省令第 23 号。以下「改正省令」という。)、駐車の用に供される部分に設ける泡消火設備のうち、当該部分における火災の拡大を初期に抑制することができるものの性能等を定める件(令和8年消防庁告示第2号。以下「新告示」という。)、消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式の一部を改正する件(令和8年消防庁告示第3号。以下「改正告示3号」という。)、消防用設備等試験結果報告書の様式の一部を改正する件(令和8年消防庁告示第4号。以下「改正告示4号」という。)及び消防法施行規則第四十四条の二第二項第二号及び別記様式第九号備考三の規定に基づく自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合するものであることを確認した試験結果に係る様式並びに試験の方法及び試験に使用した設備に関する事項の一部を改正する件(令和8年消防庁告示第5号。以下「改正告示5号」という。)が令和8年3月6日に公布されました。

1.改正概要
駐車場に設置される泡消火設備は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)において製造及び輸入を原則禁止にする等の規制が課されている PFOS 等を含有する泡消火薬剤(水成膜泡消火薬剤)の主な設置先となっており、必要な消火性能を確保しつつ、PFOS 等を含有しない他の泡消火薬剤への切り替えを行っていく必要がある。
本改正においては、「環境に配慮した消火設備の設置基準に関する検討結果報告書」(令和7年5月)を踏まえ、駐車の用に供される部分に設ける泡消火設備のうち、当該部分における火災の拡大を初期に抑制することができるものとして、一定の性能を有するものにあっては、性能に応じた放射量とすることができるようにするため、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)について所要の規定の整備を行うとともに、その細目を新たに消防庁告示で規定することとする。
その他、消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式等について、所要の改正を行う。

2.改正内容
第一  消防法施行規則の一部を改正する省令
駐車の用に供される部分に設ける泡消火設備について、当該部分における火災の拡大を初期に抑制することができるものとして、消防庁長官が定める性能を有するものについては、放射量を消防庁長官が定める数量の割合で計算した量とすることができるよう規定の整備を行う。【規則第18条関係】

第二  駐車の用に供される部分に設ける泡消火設備のうち、当該部分における火災の拡大を初期に抑制することができるものの性能等を定める件第一の規則の改正に伴い、駐車の用に供される部分に設ける泡消火設備のうち、当該部分における火災の拡大を初期に抑制することができるものの性能及び放射する泡水溶液の数量の割合の基準について、新たに消防庁告示で規定する。

第三  消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式の一部を改正する件

⑴ 消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件(昭和50年消防庁告示第14号。以下「点検告示」という。)に定める泡消火設備及び特定駐車場用泡消火設備の点検票について規定の整備を行う。【点検告示別記様式第5及び第36関係】

⑵ 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和 61 年自治省令第 24号。以下「動力消防ポンプ規格省令」という。)において、内燃機関を原動力に用いるものに加えて、電動機(モーター)を原動力に用いるもの(内燃機関及び電動機を併せて用いるものを含む。)が規定されたことを踏まえ、動力消防ポンプ設備の点検の基準及び点検票について規定の整備を行う。

【点検告示別表第10及び別記様式第10関係】

第四 消防用設備等試験結果報告書の様式の一部を改正する件消防用設備等試験結果報告書の様式を定める件(平成元年消防庁告示第4号。以下「試験告示」という。)に定める泡消火設備及び特定駐車場用泡消火設備の試験結果報告書の様式について規定の整備を行う。【試験告示別記様式第5及び第38関係】

第五 消防法施行規則第四十四条の二第二項第二号及び別記様式第九号備考三の規定に基づく自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合するものであることを確認した試験結果に係る様式並びに試験の方法及び試験に使用した設備に関する事項の一部を改正する件動力消防ポンプ規格省令において、内燃機関を原動力に用いるものに加えて、電動機(モーター)を原動力に用いるもの(内燃機関及び電動機を併せて用いるものを含む。)が規定されたことを踏まえ、消防法施行規則第四十四条の二第二項第二号及び別記様式第九号備考三の規定に基づく自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合するものであることを確認した試験結果に係る様式並びに試験の方法及び試験に使用した設備に関する事項を定める件(平成26年消防庁告示第9号。以下「自主表示告示」という。)で定める様式について規定の整備を行う。【自主表示告示様式1関係】

3.施行期日 公布の日
4.経過措置 なし