平成28年12月に発生した新潟県糸魚川市大規模火災を受け、消防庁では飲食店等における消火器具の設置に関する基準の見直しを実施。以下の改正内容が公布されています。
主な改正内容
消火器具設置基準の見直し
現行の消防法
飲食店においては、延べ面積150㎡以上のものに消火器具の設置を義務付ける。
改 正 後
火を使用する設備または器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く)を設けた飲食店等においては、原則として、延べ面積にかかわらず消火器具の設置を義務付ける。
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平成28年12月に発生した新潟県糸魚川市大規模火災を受け、消防庁では飲食店等における消火器具の設置に関する基準の見直しを実施。以下の改正内容が公布されています。
消火器具設置基準の見直し
飲食店においては、延べ面積150㎡以上のものに消火器具の設置を義務付ける。
火を使用する設備または器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く)を設けた飲食店等においては、原則として、延べ面積にかかわらず消火器具の設置を義務付ける。
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