● 消防法施行令の一部を改正する政令(政令第七号)
公布日:令和6年1月17日 施行日:令和6年4月1日
2024年1月17日「消防法施行令の一部を改正する政令」が公布されました。
今回の改正は2024年4月1日より施行されます。
「建築基準法」の一部改正により、防火規制に係る別棟みなし規定の創設や建築物の主要構造部に係る防火規制の合理化が行われたことを受け、消防法令もこれに合わせるため、消防法施行令で定める
「消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準(消防用設備等の技術基準)」が改正されました。
改正の概要
- 防火対象物が床、壁その他の建築物の部分又は防火設備のうち、防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたもので区画されているときは、その区画された部分は、消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなすこととした。(第八条関係)
- 主要構造部を耐火構造等とする防火対象物に適用されている消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準については、特定主要構造部を耐火構造等とする防火対象物にも同様に適用することとした。(第一一条、第二一条及び第二五条関係)
- その他所要の改正を行うこととした。
- この政令は、令和六年四月一日から施行することとした。
スケジュール
【公布】2024年1月17日
【施行】2024年4月1日
総務省消防庁法令改正内容記載ページ
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/240117_yobo.pdf